後遺症の認定で頼りになる弁護士

交通事故の被害者は、当然ながら事故前の体に戻りたいと願うわけですが、加害者が加入している任意保険会社は、元の体に戻るかどうかではなく、自賠責保険の限度額である120万円を超えるかどうかを基準にします。

120万円を超えそうになると、後遺症が残ったまま症状固定をするよう促し、後遺障害認定申請を勧めます

症状固定後の治療費は、被害者の自己負担となります。

交通事故のために必要となった治療費を、なぜ被害者が支払うのか、と理不尽に感じるのは当然ですが、残念ながらそういう構造になってしまっています。

愛知県名古屋市の堤総合法律事務所に依頼すれば、交通事故専門の弁護士が、120万円を超えるかどうかだけを基準にせず、治療の継続が必要な場合は継続できるように力を貸してくれます。

後遺障害認定申請は、後遺症が残っていれば必ず認められるというものではありません。

認められないのがむしろ普通であり、認められたとしても低い等級になることが多いです。

書類審査であり、患者を診ての判断ではないため、残った後遺症が正しく認定されないのは日常茶飯事です。

堤総合法律事務所に後遺障害認定申請で助力を求めると、それまで認められなかった人でも認定されることが多々あるようです。

堤総合法律事務所は、後遺障害認定を受けられなかった被害者についても、賠償金を妥当な額にまで引き上げることに成功しています。

ホームページにその具体例が掲載されていますので、閲覧してみましょう。